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HOME > 司法書士って何する人?
不動産に関する登記
例えば、家を新築したとき、土地建物を相続したとき、売買、贈与したとき、金銭借入に際し抵当権を設定したときなど、法務局へ当事者の代理として所有権移転登記をはじめとする様々な登記申請を行ないます。
司法書士は不動産登記手続きのプロであり、登記手続きの真正を担保することで市民の権利を守り、権利を実現することが使命とされています。
土地建物の売買取引立会
司法書士は銀行等での不動産売買取引に立会います。
不動産売買の実体上の手続きが確実に行われたこと、すなわち不動産の権利の移転が真正に行われたことを確認し、所有権移転登記を代理申請いたします。
不動産の贈与についても同様です。近年、親子間の生前贈与が増えています。
相続問題
司法書士は不動産の相続手続きにの専門家です。トラブルなく不動産相続ができるよう、ご依頼者へ助言いたします。
司法書士は、複雑な相続関係であっても相続人を特定することができます。また、遺産分割協議書等の手続き書類を作成し相続手続きをサポートします。
相続人全員からご依頼をいただくことで、包括的に被相続人の全ての遺産の整理、管理、処分、分割手続きを行なうこともできます。(司法書士法施行規則31条業務)
相続人が行方不明の場合は不在者財産管理人、相続人間で利益相反が生じる場合は特別代理人、相続人がいない場合は相続財産管理人の家庭裁判所に対する選任申立てもお手伝いします。
遺産分割をめぐり親族間でトラブルが生じてしまった場合には、家庭裁判所への遺産分割調停申立の書類作成および提出代行も行ないます。
遺言書作成・相続放棄
遺言書には公正証書で作成する方法と自筆で作成する方法があり、それぞれ一長一短があります。
司法書士は、遺言書の作成について、適切に助言します。
公正証書遺言を作成する場合の証人も引き受けします。
相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述することで相続権を放棄する手続きであり、自身が相続人であることを知ってから原則として3ヶ月以内に申述する必要があります。
司法書士は法的なアドバイスのほか、相続人が相続放棄するための書類をご依頼者に代わって作成し、家庭裁判所へ提出します。
会社に関する登記
司法書士は商業登記の専門家です。
株式会社、合同会社等の設立をお考えの方は、司法書士に相談してください。
司法書士は、株式会社、合同会社等の設立、役員変更、目的変更、増資、減資、合併、解散等、会社に関するあらゆる登記を代理して申請します。
会社法はしばしば改正され、登記手続きにも重要な変更がありますので、ご留意ください。
各種法人に関する登記
医療法人、一般社団(財団)法人、社会福祉法人、NPO法人、事業協同組合その他、各種法人の設立、役員変更等に関する登記を代理して申請します。
各法人によって根拠となる法令が異なるため、手続きも多種多様です。
成年後見
司法書士業界では公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートを組織し、成年後見開始の申立てや後見人、保佐人、補助人への就任により、認知症高齢者や知的障がい者の権利擁護に努めています。

リーガルサポート会員は、所定の義務研修を継続して履修し、さらに個々の財産管理状況が厳重にチェックされていますので、一般市民の方にも安心して後見人をお任せいただけると思います。
財産管理業務
司法書士法施行規則31条1項に司法書士の業務の一つとして財産管理業務が規定され、司法書士は一定の要件のもとで他人の財産管理ができるとされています。
例えば、法定相続人様の全員と委任契約を締結することで、被相続人の財産管理(銀行預金解約、不動産の売却換価手続き、相続人の遺産分割内容に基づく遺産の配分等)を行うことができます。
財産管理の手続きが複雑であったり面倒であったりする場合には、司法書士にご相談ください。
借金・多重債務問題
借金や多重債務でお悩みの方の相談に応じます。
問題解決方法は各個人の状況によって様々であり、最も適切な解決方法を検討します。
1人で悩まないで、早めに相談してください。
破産・再生・過払金回収
止むを得ず支払い不能となった方のため、自己破産や個人再生手続きの申立書を作成します。
自己破産は全ての債務を免責させる裁判所の決定であり、個人再生とは債務を一定額まで免除し残債務を原則3年間で返済する裁判所の決定であり、一定の要件のもとで住宅ローンを支払えば自宅を手放さずにすむ特約を付けることができます。

過去に貸金業者に高い利息を支払い、グレーゾーン金利を利息制限法所定利率で引き直した結果過払金が生じた場合には、過払金回収手続きを代理し、又は書類作成支援します。

司法書士は、借金問題でお困りの方に対し、様々な処方箋の中から最善の方法を取捨選択し、その手続きの支援を行います。
簡易裁判所訴訟代理
簡裁訴訟代理の認定を受けた司法書士が、訴えの利益140万円以下の簡易裁判所における民事訴訟、民事調停、裁判外和解交渉を依頼者の代理人として行います。
例えば
・貸したお金を返してくれない ・家賃の滞納がある ・売掛金の回収ができない ・アパートの敷金を返還してほしい
等々、身の回りの金銭トラブルについて、司法書士が代理人として相手方と交渉をしたり、裁判手続きを行います。
裁判所提出書類の作成
民事訴訟事件、家事調停・審判事件を問わず、依頼者の意思に基づいて裁判所へ提出する書類を作成し、依頼者の裁判所における様々な手続きを支援します。
訴状、答弁書、民事家事調停申立書、家事審判申立書、強制執行申立書、競売申立書など、裁判所に提出する書類は多種多様です。
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