相続問題
司法書士は不動産の相続手続きにの専門家です。トラブルなく不動産相続ができるよう、ご依頼者へ助言いたします。
司法書士は、複雑な相続関係であっても相続人を特定することができます。また、遺産分割協議書等の手続き書類を作成し相続手続きをサポートします。
相続人全員からご依頼をいただくことで、包括的に被相続人の全ての遺産の整理、管理、処分、分割手続きを行なうこともできます。(司法書士法施行規則31条業務)
相続人が行方不明の場合は不在者財産管理人、相続人間で利益相反が生じる場合は特別代理人、相続人がいない場合は相続財産管理人の家庭裁判所に対する選任申立てもお手伝いします。
遺産分割をめぐり親族間でトラブルが生じてしまった場合には、家庭裁判所への遺産分割調停申立の書類作成および提出代行も行ないます。