会員名簿
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事務所の所在地 従たる事務所がある場合はその所在地 従たる事務所の業務範囲
米子市道笑町4丁目64番地1 - -
設立年月日 会則第5条第3項第2項の法人会員につき、
主たる事務所の所在地
社員である司法書士会員の氏名
令和3年10月4日 - 曽田 和男 城市 幸
使用人である司法書士会員の氏名 司法書士法36条の特定社員の氏名及び常駐する事務所
城市 幸 社員・特定社員 曽田 和男  米子市道笑町4丁目154番地
電話番号 FAX番号 メールアドレス ホームページURL
0859-21-7387 - - -
業務の範囲
1. 登記又は供託に関する手続について代理すること。
2. 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
   できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成すること。
   ただし、同号に掲げる事務を除く。
3. 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手 続について代理すること。
4. 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界
   特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第8号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提
   出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
5. 前各号の相談に応ずること。
6. 簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額をこえない民事訴訟法に定められた訴訟手続(代理人として手続に
   関与している事件の判決、決定又は命令に係るもの以外の上訴の提起、再審、少額訴訟債権執行手続以外の強制執行手続を除く)、和解
   手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続、民事執行法に定められ
   た手続について代理すること。
7. 前号について、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
8. 筆界特定の手続であって対象土地の価額として法務省令で定める方法に より算定される額の合計額の2分1に相当する額に筆界特定に
   よって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超
   えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
9. 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
10.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。
法人からのお知らせ
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※補足説明
 研修単位取得:司法書士には、年間12単位以上の所定研修を履修する努力義務が課されています。

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